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事業所得・不動産所得等の確定申告

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事業所得や不動産所得がある場合には青色申告を行うことが可能です。事業所得や不動産所得を青色申告で申告することによって最大65万円の青色申告特別控除を受けることが可能であり、加えて赤字を計上した場合には3年間の繰り越しが可能です。
ここでは、事業所得、不動産所得の計算方法や申告方法についてのポイントを解説していきます。

■事業所得、不動産所得の計算方法
事業所得や不動産所得を計算していく際には、事業や不動産賃貸での「収入」が課税対象になるわけではありません。収入から収入を得るためにかかった経費を差し引いた金額が「所得」となり、この所得の額によって事業所得、不動産所得にかかる所得税が決定します。また、事業所得や不動産所得、そしてその他の所得(給与所得など)を足し合わせた金額によって所得税は計算されます(総合課税)。

■白色申告と青色申告の違い
白色申告と青色申告の2つの種類が確定申告にはあり、事業所得や不動産所得がある場合には青色申告を行うことが可能です。青色申告を行うことで節税効果が期待できます。青色申告を行う際には期日までに(前年度の確定申告の期限までに)青色申告承認申請書を提出しなければなりません。手続きが漏れないように注意するようにしましょう。

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